(1) |
個人情報の保護 |
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幼児児童生徒の人権を尊重し、その安全を確保する観点から、個人情報を掲載することは、原則として行ってはならない。
ただし、学校行事や幼児児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で校長が必要と判断した場合には幼児児童生徒本人及び保護者に対して、掲載することの危険性について十分説明した上で、その同意を得て、以下の範囲内において掲載すること。
ア |
氏名等 |
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幼児児童生徒の作品の掲載等において、記事掲載の目的から個人情報の掲載が不可欠である場合に限り、その範囲を「氏名」、「学年」、「学科」に限定して掲載すること。 |
イ |
写真 |
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幼児児童生徒の写真を掲載する場合は、集合写真とするなど個人が特定できないようにする。特に、氏名との同時掲載は絶対にしないこと。 |
ウ |
その他の個人情報 |
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国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成など個人生活に関する情報は、掲載しないこと。
なお、上記は、教職員、保護者等についても同様とする。
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(2) |
著作権への配慮 |
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ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。文章、絵画、写真、音楽等に関する権利は、著作者等が有しているので、これを複製、転載、改変する場合には、著作権者等の許諾を得なければならない。
インターネットを利用する際には、次の事項等が著作権の侵害に当たるので幼児児童生徒に適切に指導する必要がある。
ア |
他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームぺージや電子掲示板に転載すること。 |
イ |
書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。 |
ウ |
テレビやDVDビデオ等から取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。 |
エ |
芸能人や著名人の写真、キャラクターの画像データを無断で掲載すること。 |
オ |
他人が作成したソフトウェアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。 |
カ |
音楽や歌詞又はCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。 |
キ |
他人の電子メールを無断で掲載すること。 |
ク |
その他
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(3) |
掲載情報の内容 |
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教職員及び幼児児童生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成する。なお、掲載するすべての情報について、ネットワーク委員会等で十分検討すること。
学校長は、掲載情報の承認にあたって、教育ネットひむか運用要綱第15条第1項第1号から第11号に示してある内容を十分確認すること。
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(4) |
掲載情報に対する指摘への対応 |
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幼児児童生徒に関する掲載情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講じること。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合は、ネットワーク委員会等で協議した後、小・中学校においては市町村教育委員会と教育事務所を通して、県立学校並びにその他の教育機関においては直接、システム管理者とそれぞれ相談して適切な措置を講じること。
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