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宮崎県教育情報通信ネットワーク(教育ネットひむか)の運用要領
  
宮崎県教育情報ネットワークシステム管理者
 (宮崎県教育研修センター所長)        
  
ドメイン名について
 宮崎県教育情報通信ネットワーク(以下、「教育ネットひむか」という。)のドメイン名はmiyazaki-c.ed.jpとする。
 
利用機関のURL(場所、アドレス)について
 県内公立利用機関のURL(場所、アドレス)は別に定める。
 
接続方法について
 原則として宮崎情報ハイウェイ21経由接続とする。
 
ユーザーID及びメールアカウントの発行について
(1) 利用機関の場合
 教育ネットひむか運用要綱第10条第1項による手続を完了した際に、学校に対しては、ユーザーIDを1つ、メールアカウントを3つ発行する。その他、学校以外の教育機関については、それぞれ1つずつ発行する。ただし、宮崎県教育情報通信ネットワークシステム管理者が特に必要と認めるものに関してはこの限りではない。
(2) 利用者の場合
 利用機関の職員のうちユーザーID及びメールアカウントを希望する者がいるとき、利用機関の長は、教育ネットひむか利用申請書(別記様式第5号)を提出し、システム管理者の承認(別記様式第6号)を得るものとする。なお、発行したユーザーID及び メールアカウントは、利用者の責任で管理し、第三者に利用させることはできない。また、人事異動による変更はしない。ただし、退職した場合は削除するものとする。
 改姓等申請事項に変更が生じた場合は,直ちに教育ネットひむか利用変更届(別記様式14号)を提出するものとする。
 (2)のアに掲げる承認を得た利用機関の長は、利用を取り消す場合には、直ちに教育ネットひむか利用取消届(別記様式第7号)を提出するものとする。
 
ホームページの登録について
 システムにホームページを登録しようとする利用機関の長は、教育ネットひむかホームページ登録申請書(別記様式第8号)を提出し、システム管理者の承認(別記様式第9号)を得るものとする。
 なお、教育ネットひむかのCMSを利用する場合は、教育ネットひむか学校Webページ作成システム利用申請書(別記様式第12号)を提出し、承認を得るものとする。
 また、教育ネットひむか教育用ブログを利用する場合は、教育ネットひむか教育用ブログ利用申請書(別記様式第10号)を提出し、利用承認を得るものとする。
 各利用機関が使用可能なファイルサイズの総量は2GBまでとし、それ以上必要な場合はシステム管理者と協議するものとする。
 ホームページの登録に必要なパスワードは厳重に管理し、パスワードが漏れた疑いがあるときや教育ネットひむか運用担当者の異動等があったときは、速やかにパスワード変更手続を行うものとする。

 
教育ネットひむかに対する過大な負荷の防止について
 教育ネットひむかにおいて、大容量のデータ転送が可能となるクラウドサービスは、公的機関が提供するサービスを除いて、原則使用を禁止する。データ転送を必要とする場合は、教育ネットひむかファイル転送システムを利用することができる。また、ファイル転送システムで転送できない大容量のデータ転送を行うときや当ネットワーク外に転送する必要がある場合は、システム管理者と協議するものとする。

 
文書や通信の安全性について
 個人情報は、個人情報保護関係の法令・条例等に従った取扱を行うこと。また、重要な文書等の管理についてもセキュリティ対策を十分に行うこと。
 
ネットワーク委員会の設置について
(1)  利用機関の管理責任者は、教育ネットひむかの健全な利用のためネットワーク委員会を設置しなければならない。
(2)  ネットワーク委員会は、管理責任者、運用担当者、その他ネットワーク管理に必要な者をもって組織するものとする。
(3)  ホームペ−ジ等で情報を公開する場合、内容等について十分検討するものとする。ホームページ更新に当たっても同様とする。
 
管理責任者の職務について
(1) 利用機関用の各ユーザーID、パスワードの管理
(2) 各利用機関の実態に沿ったインターネットガイドラインの作成(情報セキュリティポリシー)
(3) 職員及び児童生徒に対する情報モラル等の指導
(4) 教育の情報化に関する職員の研修の実施
(5) 教育ネットひむか運用要綱第15条に基づく利用の指導
(6) 教育ネットひむか利用状況の把握と管理
 
10 教育ネットひむかアクセス管理について
 インターネットの閲覧等において、教育ネットひむかを利用する場合には、利用機関の管理責任者は、利用簿等により利用状況を把握しておくこと。学校等のアクセスログは、教育ネットひむかで管理する。
 
11 運用要領改訂等について
・平成12年2月1日実施
・平成14年12月19日改訂
・平成23年6月30日改訂
・平成29年1月5日改訂
・平成29年12月21日改訂