ダウンロードはこちらから    PDF>> 12.4KB
  

宮崎県教育情報通信ネットワーク(教育ネットひむか)運用要綱

  (趣旨)
第1条  この要綱は、教育情報通信ネットワークの運用について必要な事項を定めるものとする。

  (設置)
第2条  県内の公立学校その他の機関(以下「利用機関」という。)における情報教育の推進を図り、児童生徒等の情報活用の基礎的能力や資質を養成するとともに、本県における教育情報の共有化に寄与するため、教育情報通信ネットワークを設置する。

  (名称)
第3条  前条のネットワークの名称は宮崎県教育情報通信ネットワークとし、その略称を「教育ネットひむか」とする。

  (教育ネットひむかの運営管理)
第4条  教育ネットひむかに、その適正な運営管理を図るため、統括管理者及びシステム管理者を置く。

  (統括管理者)
第5条  統括管理者は、県教育長をもって充てる。
 統括管理者に事故があるときは、県教育次長(指導部門担当)がその職務を代理する。

  (統括管理者の職務)
第6条  統括管理者は、次に掲げる事務を管理する。
(1) 教育ネットひむかの安全性及び信頼性の向上並びに運営のための措置に関すること。
(2) 教育ネットひむかの拡張及び性能の向上に関すること。
(3) 教育ネットひむかの運営に支障がある場合の利用機関への必要な指示に関すること。

  (システム管理者)
第7条  システム管理者は、県教育研修センター所長をもって充てる。
 システム管理者に事故があるときは、県教育研修センター副所長がその職務を代理する。

  (システム管理者の職務)
第8条  システム管理者は、次に掲げる事務を管理する。
(1) 教育ネットひむかの接続等の手続に関すること。
(2) 教育ネットひむかの構成機器の稼働状況の把握等その管理に関すること。
(3) 教育ネットひむかの運営管理に必要な情報の収集、整理等に関すること。
(4) 教育ネットひむかの構成機器の整備・充実及び変更に関すること。
(5) 教育ネットひむかのシステム及び情報の保護並びに不正使用の防止に関すること。
(6) 教育ネットひむかの途絶防止及び応急復旧対策に関すること。
(7) その他教育ネットひむかのシステムに関すること。

  (利用機関の範囲)
第9条  利用機関の範囲は、次のとおりとする。
(1) 県立の学校及び学校以外の教育機関
(2) 県内の市町村立の学校及び学校以外の教育機関
(3) 県教育委員会事務局及び市町村教育委員会事務局
(4) 前各号に定めるもののほか、県教育委員会が適当と認める機関

  (接続等の手続)
第10条  教育ネットひむかに新規に接続しようとする利用機関の長は、あらかじめ教育ネットひむか利用申請書(別記様式第1号)をシステム管理者に提出し、その承認(別記様式第2号)を得なければならない。
 前項の承認を得た利用機関の長は、利用申請事項に変更のあった場合又は利用を取り消す場合には、ただちに教育ネットひむか利用変更届(別記様式第3号)又は教育ネットひむか利用取消届(別記様式第4号)をシステム管理者に提出しなければならない。

  (利用内容)
第11条  教育ネットひむかの利用内容は、次のとおりとする。
(1) ホームページによる情報の発信及び受信
(2) 電子メールの発信及び受信
(3) ニュース(電子掲示板・電子会議)を利用した情報の発信及び受信
(4) 教育用データベース情報の発信及び受信
(5) 前各号に定めるもののほか、県教育委員会が適当と認めるもの

  (利用時間)
第12条  教育ネットひむかの利用時間は、原則として終日とする。

  (利用の停止)
第13条  システム管理者は、設備の点検、保守等やむを得ないと認める場合、教育ネットひむかの利用を停止することができる。
 教育ネットひむかの利用を停止する場合には、システム管理者は、あらかじめ教育ネットひむかを通じて利用機関に連絡するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

  (利用機関の管理責任者等の設置)
第14条  利用を承認された利用機関は、システム利用の適正を図るため、管理責任者及び運用担当者を置かなければならない。
 管理責任者は、当該利用機関の長がこれに当たるものとし、システム利用についてのすべての責任を負うものとする。
 管理責任者は、当該利用機関に所属する職員の中から運用担当者を選任しなければならない。
 運用担当者は、管理責任者の監督の下、システムの円滑な利用に努めなければならない。

  (利用者の遵守事項)
第15条  第10条の規定により承認を得た利用機関に所属する職員及び児童生徒(以下「利用者」という。)は、教育ネットひむかの利用に関して、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 第2条に掲げる設置目的に反した利用
(2) 公序良俗に反した利用
(3) 犯罪的行為に結びつく利用
(4) 第三者を誹謗中傷するなど人権侵害につながる利用
(5) 著作権を侵害する利用
(6) プライバシーを侵害する利用
(7) 法令に違反する利用
(8) 私的あるいは営利を目的とした利用
(9) システムの運用妨害、環境破壊又はシステムへの侵入を目的とする利用
(10) 不正なID及びパスワードの使用
(11) 前各号に掲げるもののほか、システム管理者が不適当と判断する利用
 システム管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する利用をした場合、当該利用機関の管理責任者に利用の停止について通知するものとする。

  (情報の削除)
第16条  システム管理者は、情報の内容等により緊急を要すると認めたときは、当該情報を削除できるものとする。
 システム管理者は、前項の情報の削除に当たって、その理由を示す義務を負わないものとする。

  (免責)
第17条  県は、利用者が教育ネットひむかの利用に際して、不慮の障害、事故等により受けたファイルの消失等の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。

  (利用状況の調査)
第18条  教育ネットひむかの円滑な運営のため、システム管理者は、必要に応じて教育ネットひむか利用に関する調査を行うことができる。

  (雑則)
第19条  この要綱に定めるもののほか、教育ネットひむかの運用に関し必要な事項は、別に定める。


   附則
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。